―第2部 確定利付き証券 【3】

2011年09月29日

P152 ニューヨーク州法令のその他の規定


ニューヨーク州法令では、

無担保の鉄道債について、

支払利息控除後の純利益が、
1000万ドル以上でなければならない、

といった追加要件を設けている。


われわれが、
先に主張したように、

担保の有無は、
それほど重要な意味を持たない、

という理由に照らせば、

そうした厳しい要件も不要である。


このほか、

公益事業債の最低発行基準、
といったような規定も、
実際上は無意味である。


その企業が、
規模に十分見合うほどの収益を上げているならば、
債券の発行額が、
少なければ少ないほど、
元利払いの負担も、
軽くなるのは当然である。


おそらく、

そういう規定を盛り込んだのは、

発行額が少ないと、
その債券の流通性が損なわれる、

という配慮からであろう。


しかし、

われわれの見解によれば、

投資家は、
債券の流通性というものを、
それほど重視していないため、

債券投資の一般基準に、
発行規模の要件を盛り込むことには、
あまり意味はない。










参考♪




a_rise at 13:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
記事検索
QRコード
QRコード