―第2部 確定利付き証券 【7】

2011年11月09日

P212 連邦所得税


支払利息控除後の利益には、
連邦所得税が課される。

このため、

支払利息に充当可能な利益は、
連邦所得税控除前の数字として、
正しく記載するべきである。


企業の株主向け資料では、
しばしばこの順序が逆になり、
税額が記載されないケースも少なくない。


しかし、

債券発行のときに公表される、
決算数字を分析する際には、

連邦所得税、
(納税額または推定納税額を問わず)、
を加算して、
損益計算書を修正するといったことは、
不要であろう。


その理由は、

そうした修正数字は、
その債券の安全性を、
それほど大きく左右するものではないし、

また、

この種の間違いは、
利益の過小表示となることが多いので、

その債券の投資適正を見るのに、
何ら反対する理由もない。


一般に、

証券アナリストは、

その結論を出すときに、
煩(わずら)わしい繊細な計算や修正は、
控えるべきである。


全般に、

債券の募集案内書には、

数字の見栄えをよくするために、

連邦所得税控除前の、
支払利息に充当可能な利益が記載されている。


しかし、

公益事業債の募集案内書などを除いては、

こうした慣行に、
それほど目くじらを立てることもないだろう。


一般に、

その種の債券は、
子会社の優先株よりも下位のものが多く、

連邦所得税は、
それらの優先株の配当金を支払う前の数字をベースに、
算出されるからである。


批判されなければならないのは、

1927年11月に発行された、
シティーズ・サービス・パワー債、
(利率 5 1/2%)、

の募集案内書などであり、

そこでは、

連邦所得税控除前の、
支払利息に充当可能な利益が記載されていたのである。









参考♪



a_rise at 02:41|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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