―第2部 保護条項と証券保有者の救済策

2011年12月07日

P289 提案する改革案


もしも、

信託証書に記載された当該証券の受託会社が、
進んでその保有者を保護する、

という役割を担うならば、

その全体の手続きは極めて単純になる。


こうした役割を果たせる受託会社は、

必要なノウハウ、
豊富な経験、

そして、

そうした仕事をうまくこなせる適任の人材、

を有している。


受託会社が、
自ら保護委員会を組織して、
その役員の一人を議長に据え、

ほかの委員を、
当該債券の大口保有者や、
その代理人から選出することに、
何か不都合があるのだろうか。


債券の受託会社と保護委員会の間で、
のちに利害の対立が生じた場合、

両者の対立が長引くならば、

裁判所に、
その解決策を求めればよいのではないだろうか。


こうしたシステムが確立されれば、

受託会社と債券保有者代表の間にも、
前向きな協力関係が生まれてくるだろう。


債券保有者代表は、
不履行事由が起こってからではなく、

債券が発行されるときに選ばれるのが、
望ましい。


そうすれば、

初めから、

債券保有者代表の、
協力が求められるうえ、

その債券の安全性を損なうような事態を、
避けることもできるだろう。


もちろん、

債券発行会社は、
そうした役割に対しては、
相応の報酬を支払わなければならない。


そして、

最終的には、

債券保有者代表が、
すべての保有者を代表して、

保護委員会で、
大きな役割を果たすことがベストであろう。









参考♪



a_rise at 03:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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