―第2部 優先株の保護条項
2011年12月23日
P318 優先株の特別な保護条項と議決権
優先株には、
特別な保護条項と議決権が必要である、
と主張するのは、
われわれが、
再三にわたって指摘した、
優先株の不利な契約形態に、
その原因があるからである。
この点が十分に理解されれば、
下位資本の払い戻しに伴う不利益から、
優先株を保護することは、
それほど難しいことではないし、
実際に、
そうした保護策も、
実施されているのである。
(例えば、
ゼナラル・アメリカン・インベスターズの定款では、
優先株1株当たりの純資産が、
150ドル以下になるような、
普通配当やその他の利益の分配を禁じている。
一方、
インターステート・デパートメント・ストアーズの定款では、
合法的な減資に伴って生じた、
資本金や剰余利益を、
普通株主に分配するときには、
優先株主の2/3の同意が必要である、
としている。)
参考♪