―第2部 優先株の保護条項

2011年12月23日

P318 優先株の特別な保護条項と議決権


優先株には、
特別な保護条項と議決権が必要である、

と主張するのは、

われわれが、
再三にわたって指摘した、

優先株の不利な契約形態に、
その原因があるからである。


この点が十分に理解されれば、

下位資本の払い戻しに伴う不利益から、
優先株を保護することは、
それほど難しいことではないし、

実際に、

そうした保護策も、
実施されているのである。


(例えば、

ゼナラル・アメリカン・インベスターズの定款では、

優先株1株当たりの純資産が、
150ドル以下になるような、
普通配当やその他の利益の分配を禁じている。


一方、

インターステート・デパートメント・ストアーズの定款では、

合法的な減資に伴って生じた、
資本金や剰余利益を、
普通株主に分配するときには、

優先株主の2/3の同意が必要である、

としている。)











参考♪



a_rise at 02:03|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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