―第4部 株式配当
2012年09月09日
P477 要約
以上、
各社のさまざまな配当政策について、
詳細に検討してきたが、
それらの検討結果をまとめると、
次のようになるだろう。
1. 企業が、
利益の多くを再投資利益として、
社内に留保してもかまわないが、
その場合には、
株主に対して、
本来受け取ることになっている配当分に相当する、
何らかの利益を与えるべきであろう。
2. 利益の社内留保が、
「選択」というより、
その「必要」に迫られている会社は、
株主に、
その理由を十分に説明するとともに、
それらの留保金は、
「利益剰余金」ではなく、
「準備金 (積立金、引当金)」として積み立てる。
3. 任意に積み立てる社内留保の一部は、
株式配当などの形で資本に組み入れられるが、
そうした株式配当分の時価が、
再投資利益の金額を上回ってはならない。
事業を遂行するうえで、
それ以上の資本の増大が必要でないときには、
既発の株式を償還して、
その分を、
現金配当の形で、
株主に還元すべきである。
参考♪